Q.実印をもっていません(印鑑登録をしていません)が、必要ですか?
遺産分割協議書をはじめ相続手続きに関する書類には、すべて実印を押印していただくことになりますので、相続人様全員の印鑑登録証明書が必要になります。
したがって、相続人様の中に実印を持っていない方(印鑑登録をしていない方)がいる場合は、住所地の(住民票をおいてある)市役所・区役所・町村役場で印鑑登録をしていただく必要があります。ただし、海外に居住されている方は印鑑登録をすることができませんので、その場合は「署名証明」「在留証明」を取得していただくことになります。