Q.相続手続きには遺産分割協議書が必ず必要ですか?


遺言がない場合で、かつ全ての財産を各財産毎に法定相続分で分割する場合であれば、遺産分割協議書を作成しなくても相続手続きをおこなえます。相続人が1人である場合や、遺言が残されていて遺言どおりに相続する場合なども遺産分割協議書は不要です。

 

ただし、各相続人が取得する財産の総額が法定相続分であっても、各財産毎の分割割合が異なる場合は遺産分割協議書が必要になります。また、遺言がある場合でも、その内容が不十分なときは遺産分割協議書が必要になります。

 

なお、金融機関での相続手続き(口座の解約手続き)では、遺産分割協議書がなくても、各金融機関所定の書類に相続人全員が署名押印することで手続きすることができます。

 

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